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とこなめ焼協同組合は日本遺産の日本六古窯「常滑焼」のメーカーから組織される団体です。

TEL. 0569-35-4309

〒479-0017 愛知県常滑市字椎池10番地

伝統的工芸品「常滑焼」HEADLINE

伝統的工芸品とは

一般の「伝統工芸」などの呼び方とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」で定められました。「的」とは、「工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」という意味です。

「伝統的工芸品」には、法律上では次の要件が必要と規定されています。

1.主として日常生活で使われるもの
冠婚葬祭や節句などのように、一生あるいは年に数回の行事でも、生活に密着し一般家庭で使われる場合は、「日常生活」に含みます。
工芸品は「用の美」ともいわれ、長い間多くの人の目や手に触れることで、使いやすさや完成度が向上します。また色・紋様・形は、日本の生活慣習や文化的な背景とも深く関わっています。

2.製造過程の主要部分が手作り
すべて手作りでなくても差し支えありません。が、製品の品質、形態、デザインなど、製品の特長や持ち味を継承する工程は「手作り」が条件です。持ち味が損なわれないような補助的工程には、機械を導入することが可能です。
製品の一つ一つが人の手に触れる工程を経るので、人間工学的にも妥当な寸法や形状となりますし、安全性も備えています。

3.伝統的技術または技法によって製造
伝統的とはおよそ100年間以上の継続を意味します。工芸品の技術、技法は、100年間以上、多くの作り手の試行錯誤や改良を経て初めて確立すると考えられています。技術と技法は一体不可分なものですが、どちらかといえば技術は、「技術を磨く」といわれるように「一人一人の作り手の技量」「精度」に関わりが強く、技法は「原材料の選択から製法に至るノウハウの歴史的な積み重ね」に関わるものといえます。

伝統的技術、技法は、昔からの方法そのままでなく、根本的な変化や製品の特長を変えることがなければ、改善や発展は差し支えありません。

4.伝統的に使用されてきた原材料
3.と同様に、100年間以上の継続を意味し、長い間吟味された、人と自然にやさしい材料が使われます。なお、既に枯渇したものや入手が極めて困難な原材料もあり、その場合は、持ち味を変えない範囲で同種の原材料に転換することは、伝統的であるとされます。

5.一定の地域で産地を形成
一定の地域で、ある程度の規模の製造者があり、地域産業として成立していることが必要です。ある程度の規模とは、10企業以上または30人以上が想定されています。個々の企業だけでなく、産地全体の自信と責任に裏付けられた信頼性があります。

伝統的工芸品「常滑焼」

常滑焼は、平安時代後期から1,000年の歴史を有し、日本六古窯のひとつに数えられる焼き物産地です。急須や食器などの日用品から陶管・タイル・衛生陶器などの建築資材まで幅広い製品がつくられています。昭和51年6月11日、国の「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき伝統的工芸品として産地指定を受けました。1,000年の歴史に育まれた成形技術には以下のものがあります。

■成形技法
「ろくろ成形」…電動ロクロにより急須・湯呑みやお皿、鉢、花瓶などが作られます。
「押し型成形」…石膏型により盆栽鉢、置物などが作られます。
「手ひねり成形」…手ロクロを用いて指の太さくらいの紐状の粘土で急須、湯呑、花瓶、置物などの小物製品が作られます。
「ヨリコ造り」…手ひねり成形の中で、特に大きな甕や壺、陶器浴槽など大物製品を製作する技法で、腕の太さの紐状粘土を成形体の周りを回りながら積み上げていき、手やヘラを使い内側・外側を整え製作します。

このような伝統技術を有し、優れた製品をつくることの出来る職人は、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会の認定試験を経て「伝統工芸士」に認定されます。現在、常滑焼の伝統工芸士は24名登録されています。

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